Terms of service 利用規約

第1条(名称)
このスタジオの名称は、「スタジオランディン」(以下「本スタジオ」といいます。) とし、「株式会社ネームレスプロダクション」(以下、「本会社」といいます。)が運営します。
第2条(会員種類、利用範囲、利用時間等)
(1)本スタジオでは会員制とし、会員は本スタジオ全店舗いずれも利用することができます。
(2)会員の契約期間は、第6条第1項に定める会費支払期間とし、第13条に定める会員資格を喪失した場合を除き、契約期間満了の翌日において同一条件にて自動的に更新されるものとします。
第3条(会員資格条件)
(1)会員は、本会則を遵守することに同意し自己の健康管理能力を有する個人の方(未成年者については親権者の同意を必要とするものとします。この場合、親権者は会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。)で、次の各号のすべてに該当し、本会社が審査の上承認した方とします。
1.心臓病・高血圧症・皮膚病・伝染病及びこれに類する疾患のない方。(但し、本スタジオが別途承認した場合を除きます。)
2.医師から運動を禁止されていない方。
3.暴力団等の反社会的団体に関与していない方。
4.過去に本スタジオとトラブルを起こしていない方、また除名となっていない方。
5.その他本会社が会員として不適当と認める事由のない方。
(2)本会社はその自由な裁量により入会申し込みを承認または承認しないことができ、その理由を示す必要はないものとします。
第4条(入会手続き)
本スタジオに入会希望をする方は、所定の手続きを行い、第3条による本会社の承認を得た上で入会金及び前納会費その他別に定める費用の全額又は本会社が認める一部金(内金)を本会社に納入して会員となるものとします。
第5条(入会金)
(1)本スタジオの入会金は、7,700円(税込)とします。
(2)入会金は入会手続き時に納入していただきます。納入済の入会金はいかなる場合においても返還いたしません。
第6条(月会費)
(1)会員種類別の会費の金額、会費支払期間、納入期日、納入方法は本会社が別に定めるものとします。
(2)会員は、利用の有無にかかわらず、前項の会費を支払わなければなりません。(滞納分については未払い料金と判断し、請求させていただきます。)
(3)納入済の会費は、いかなる場合においても返還いたしません。
第7条(会員の権利・欠席振替)
(1)契約期間中、会員は、本スタジオが提供するレッスン、施設及び施設内の共有備品を利用する権利を有する。
(2)会員は1クラスにつき毎月4回レッスンを受講する権利を有する。なお、入会した月は、支払った月会費の金額に応じてレッスンの受講できる回数を定めます。
(3)会員がレッスンを休んだ場合、本会社は、本スタジオの他のクラスに振り替えることを認めます。
(4)欠席振替は、会員が月会費を払い(休会中は含まれません)、かつ、会員の地位を有している間に限り有効です。
第8条(在籍クラスの変更)
(1)会員が在籍クラスの変更を希望する場合は、変更を希望する前月の10日午後22時までに本スタジオに対し指定の様式の届出書で申し出るものとします。
(2)月会費に未納がある場合は在籍クラスの変更は認められません。
第9条(休会手続き)
(1)会員が、休会を希望する場合は、休会を希望する前月の28日午後22時までに本スタジオに対し指定の様式の届出書で申し出るものとします。
(2)29日以降に休会を申し出た場合には、翌々月からの変更となります。
(3)休会中も月会費の引き落としは継続されますが、休会から復帰せずに退会される場合は、退会の手続きお取り頂いたうえで6か月分を限度として窓口にて引き落とした月会費を現金でお返しいたします(ただし、引き落とし手数料は控除いたします)。
第10条(退会手続き)
(1)会員が、退会を希望する場合は、退会を希望する前月の10日午後22時までに本スタジオに対し指定の様式の届出書で申し出るものとします。
第11条(変更の届出)
会員は、住所、連絡先等入会申込書等の記載事項に変更のあった場合、すみやかに本会社に届け出るものとします。
第12条(会員資格の停止又は除名)
本会社は、会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、本スタジオの会員資格を停止し又は除名する(以下「処分」といいます。)ことができます。
1.会費その他の諸支払を滞納したとき。
2.本スタジオの名誉・信用を傷つけ、又は他の会員の迷惑になる行為が有ったとき。
3.本スタジオの会則及びその他の諸規則に反したとき。
4.故意に本スタジオの施設・設備等を破損したとき。
5.入会にあたり提出した書類に虚偽の記載が有ったとき。
6.会員が第3条(1)のいずれかの条件を満たさなくなったとき。
7.本スタジオ従業員スタッフの業務を、著しく妨げる言動があったとき。
8.本規約含めスタジオの運営方針説明に、ご理解とご協力いただけないとき。
9.その他処分を適当とする事情があり、本会社が処分を決定したとき。
第13条(会員資格の喪失)
会員は、次の各号のいずれかに該当したときには会員資格を失います。この場合、本スタジオは欠席振替サービスチケットその他有料サービスに係る各種未使用チケットの返金には応じないものとします。
1.退会
2.本スタジオによる契約解除又は除名
3.死亡
4.本スタジオ又は施設全部の運営の廃止
第14条(会員資格の譲渡)
会員たる地位の譲渡はできません。
第15条(会員制)
(1)本スタジオでのレッスンは、会費未納等問題のないスタジオ会員のみ、対象クラスのレッスン受講が可能となります。
(2)在籍クラスでのレッスンを欠席したた場合は、欠席振替サービスにより在籍クラス以外のレッスンを振替受講することができます。
(3)スタジオ会員のみ特別付与される1レッスンサービスチケットを用いて、レッスンの受講やスタジオのレンタル利用も可能です。
(4)スタジオ会員登録は、第13条各号に該当しない限り、毎月自動更新されるものとします。
第16条(入場禁止・退場)
本スタジオは、会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合は、その会員の本スタジオの諸施設への入場禁止及び退場を命じることができます。
1.第3条(1)のいずれかの条件を満たさなくなったとき。
2.第12条により会員資格が停止されたとき。
3.第17条のいずれかの行為を行ったとき又は行なう恐れがあるとき。
4.健康状態を害しており運動することが好ましくないとき。
5.酒気を帯びているとき。
6.従業員、スタッフの指示に従わないとき。
7.その他本スタジオの利用が不適当であるとき。
第17条(禁止事項)
会員は、次の各号に掲げる行為を行ってはいけません。
1.他のスタジオ会員に迷惑になる行為。
2.無許可での施設内における物品の売買等の営業行為及び団体加入等の勧誘(営利・非営利を問いません)行為。
3.従業員、スタッフの業務を妨げる言動。
4.会員保護者による、従業員スタッフへの過度なクレームやカスタマーハラスメント。
5.その他本スタジオが別に定める禁止行為。
第18条(営業時間)
営業時間は、本スタジオの店舗ごとに本スタジオがこれを定めるものとします。
第19条(休業日)
(1)本スタジオの休業日は次の通りとします。
1.各店舗の指定する定期休業日
2.本スタジオの指定する年末年始休業日
3.店舗が入居するビル所有者が指定する全館休業日
4.本スタジオの指定する臨時休業日
(2)前項に定める休業日の他、自然災害、感染症拡大、施設の改造・補修・点検、行政指導その他やむを得ない事由により通常の営業が不可能又は困難になったと本スタジオが判断した場合は、休校とさせて頂きます。なお、休校の場合、休校期間に提供される予定だったレッスン権利、および回数相当の無料レッスン券が配布されますが、会費その他費用はこれを返還いたしません。
第20条(施設の閉鎖、利用制限および運営の廃止)
(1)自然災害、感染症拡大、施設の改造・補修・点検、行政指導その他やむを得ない事由により通常の営業が不可能又は困難になったと判断した場合は、本スタジオは、施設の全部又は一部を閉鎖し、又はその利用範囲若しくは利用時間を制限することができます。
(2)経営上の事情により営業の継続が困難と判断した場合には、本スタジオは本スタジオ若しくは施設の全部又は一部の運営を廃止することがあります。
第21条(損害賠償)
(1)会員が本スタジオの諸施設利用中、本スタジオの責に帰すべき事由以外の事由(会員の持病、器質的障害等を含みます。)により受けた人的、身体的又は物的損害に対しては、本スタジオは一切損害賠償の責を負いません。
(2)会員は本スタジオの諸施設利用中、会員自身の責に帰すべき事由により本スタジオ、又は第三者(他の会員を含みます。)に損害を与えた場合はすみやかにその賠償の責に任ずるものとします。
第22条(盗難)
会員が本スタジオの利用に際して生じた盗難については、本スタジオは、一切損害賠償・補償等の責を負いません。また、本スタジオに設置されているロッカー等についても会員自身の責任と負担により、これを使用するものとし、本スタジオは、収納物の盗難・毀物その他について一切の損害賠償・補償の責を負いません。
第23条(紛失物・忘れ物・放置物)
(1)会員が本スタジオの利用に際して生じた紛失については、本スタジオは一切損害賠償・補償等の責を負いません。
(2)本スタジオに届けられた忘れ物及び放置物については、原則として1ヶ月保管した後、処分して差し支えないものとし、一切損害賠償・補償等の責を負いません。
第24条(契約解除)
(1)本スタジオは、1ヶ月前までに書面にて会員に契約解除を通知の上、会員との契約を解除することができるものとします。
(2)本スタジオは、第1項に基づいて契約を解除したときは(第12条・第21条の事由により解除した場合を除く)、納入済の会費のうち、契約残期間に対応した会費を返還するものとします。
第25条(会費その他の変更)
本スタジオは、本スタジオの運営上必要と判断した場合又は経済事情等の変動に応じて、会費、入会金、利用料、諸手続費用その他の費用を変更(新設・廃止を含みます。)をすることができるものとします。この場合には、本スタジオは変更の内容を変更の効力が生ずる日の1ヶ月前までに会員に通知します。
第26条(通知の方法)
(1)本会則に定める通知は、館内掲示及びホームページに記載する方法によりこれを行い、館内掲示及びホームページへの記載をもって、会員に対する通知を完了したものとします。
第27条(細則)
本会則に定めのない事項及び本スタジオ運営上必要な事項は、本スタジオがこれを定めます。
第28条(準拠法・管轄)
(1)会員と本スタジオ及び本会社との間に関する準拠法は、日本国法とする。
(2)会員と本スタジオ及び本会社との間の紛争については、訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審に専属合意裁判所とする。
第29条(効力発生日)
本会則は2008年10月1日より適用します。

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